» 定 款
第1章 総 則
【名 称】
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 懐かしい未来と称する。
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市多摩区三田4丁目8番地2 5-401に置く。
第2章 目的および事業
【目 的】
第3条 この法人は、コミュニティの復興、伝統智の見直しなどを進めながら、地球の未来のための希望の種を育て、土・心・社会のつながりを回復することを目的とする。
【特定非営利活動の種類】
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 国際協力の活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 環境の保全を図る活動
【事 業】
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
- 開発プロジェクトの実践
- 開発研究、未来研究
- 政策提言、啓発
- 地球市民教育、人材育成
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
【種 別】
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
- 正会員:この法人の目的に賛同し、その事業を実施・協力するために入会した、総会の構成員となる個人
- 賛助会員:この法人の目的に賛同し、この法人の活動を支援しつつ、情報の提供を受ける個人および団体
- NET会員:この法人の目的に賛同し、情報の提供を受ける個人および団体
- その他の会員:理事会が別に規則をおいて定めた会員
【入 会】
第7条
- この法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。
- 代表理事は、前項の入会申込者が、前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、理事会の議決を経て入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
- 代表理事は、第一項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
【入会金および会費】
第8条
- 正会員は、入会金および毎年一回年会費を納入しなければならない。
- 賛助会員は、毎年一回年会費を納入しなければならない。
- 入会金および年会費の額は、別に理事会で定めるものとする。
【退 会】
第9条
- 正会員でこの法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
- 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
- 本人が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
- 会員である法人または団体が解散したとき
- 会員が会費を2年以上滞納したとき
【除 名】
第10条
- 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
- 法令、この法人の定款または規則に違反したとき
- この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
- 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
【会費等の不返還】
第11条 この法人は、すでに納入された入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員および職員
【種類および定数】
第12条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事 7人以上16人以内
- 監事 1人以上2人以内
- 理事のうち、1人を代表理事、1人以上2人以内を副代表理事とする。
【選任等】
第13条
- 役員は、総会で選任する。
- 代表理事および副代表理事は、理事会において理事の互選により定める。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
【職 務】
第14条
- 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
- 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
【任期等】
第15条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
【欠員補充】
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
【解 任】
第17条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のために、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
【報酬等】
第18条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員の報酬に関しては、理事会で定めるものとする。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
【職員および事務局】
第19条
- この法人に、事務を処理するため事務局を設置し、事務局員その他の職員を置く。
- 職員は、理事会の議決を経て、代表理事が任免する。
- 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て、別に定める。
第5章 総会
【種 別】
第20条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。
【構 成】
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
【権 能】
第22条総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算の決定
- 事業報告および収支決算の承認
- 役員の選任・解任
- 定款の変更
- 合併
- 解散
- その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
【開 催】
第23条
- 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
【招 集】
第24条
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
- 代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面またはファックス、E-mailをもって、少なくとも5日前までに招集通知を発信して行わなければならない。
【議 長】
第25条 総会の議長は、出席した正会員の中から 代表理事が指名する。
【定足数】
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
【議 決】
第27条
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会において、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
- 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
【書面表決等】
第28条
- やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面またはファックス、E-mailをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
【議事録】
第29条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 正会員総数および出席者数(書面等により表決した者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要および議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事
- 議事録には、議長および出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。
第6章 理事会
【構 成】
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
【権 能】
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算の変更
- 役員の報酬、職務
- 入会金および会費の額
- 事務局の組織および運営
- 職員の任免
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担および権利の放棄
- 総会に付議すべき事項
- そのほか本会の運営に関する必要な事項
【開 催】
第32条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき
- 理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
- 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
【招 集】
第33条
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 代表理事は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面またはファックス、E-mailをもって、少なくとも3日前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、理事総数の過半数の同意があるときには、招集期間を短縮することができる。
【議 長】
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
【議 決】
第35条
- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
【書面表決等】
第36条
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面またはファックス、E-mailをもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
【議事録】
第37条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面等により表決した者にあっては、その旨を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要および議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。
第7章 資産および会計
【資産の構成】
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金および会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
【資産の管理】
第39条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
【会計の原則】
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
【事業年度】
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。【事業計画および収支予算】
第42条
- この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
- 予算成立後の事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決による。変更事項については、次に開催される通常総会において、報告する。
【暫定予算】
第43条
- 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
【事業報告および収支決算】
第44条
- この法人の事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表は、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
- 前項の通常総会で承認された事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表を、役員名簿(前事業年度において役員であったことがあるもの全員の氏名及び住所または居所、ならびにこれらのものについての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出しなければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
【定款の変更】
第45条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、次に掲げる事項を除いては所轄庁の認証を得なければならない。- 主たる事務所の所在地およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
- 資産に関する事項
- 公告の方法
【解 散】
第46条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取り消し
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- この法人が解散したとき(合併または破産の場合を除く)は、理事が清算人となる。
【残余財産の帰属】
第47条 この法人が解散の際に有する残余財産は、この法人の目的と類似した目的を有する法人の中から、総会において選定した特定非営利活動法人、社団法人または財団法人に帰属するものとする。
【合 併】
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
第9章 公告の方法
【公告の方法】
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載しておこなう。
第10章 雑 則
【委員会】
第50条
- この法人は、特定の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、その事業に関する委員会を設けることができる。
- 委員会はその定められた事業について、理事会の議決に基づき、調査・研究し、または事業を遂行する。
- 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て、別に定める。
【細 則】
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 代表理事
- 鎌田 陽司
- 副代表理事
- 森 真一
- 理事
- 伊勢﨑 賢治
草郷 孝好
大門 毅
田中 清文
萩原 雄行
平山 恵
山田 祐彰
渡辺 龍也 - 監事
- 今村 敬
- この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2004年6月30日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から2004年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- (1)入会金
- 5,000円(正会員のみ)
- (2)年会費
- 正会員: 10,000円
賛助会員: 一口 5,000円(一口以上)
NET会員: 無料
附 則
この定款は、平成21年5月10日から施行する。
附 則
この定款は、平成21年9月28日から施行する。





